お客様を守る法律のご案内

お客様を守る法律

家は家族の命や健康を守る重要なものだからこそ法律で守られています

家を建てるためには、さまざまな決まりがあります。家は家族の命や健康を守る重要なものだからです。

たとえば鹿児島県から許可をもらっている建設業者は特に厳しい法律のもとでお客様の家を建てています。

もし、決められた基準で建てた家でなければ、許可が取り消され、廃業せざるをえません。

もちろん、法律があるから基準を満たす家を建てるわけではありませんが、お客様にとっては「きちんと仕事をしてくれる」という安心感があるのではないでしょうか。

建築基準法

鹿屋市に家を建てる場合、家を建てる前に図面や付近の見取り図、仕様書などを提出します。建築士2級以上の免許を持っている設計士でないと、この申請書も出すことができません。

図面審査と確認済証

構造はもちろん、日当たり、風通し、天井の高さ、換気、シックハウス対策、防火、耐火、避難経路、手すりの高さは適切かといった安全性なども審査対象になります。

審査が通ると「確認済証」が交付され、家づくりに着工できます。

完了検査と検査済証

家が建つと4日以内に工事完了届を提出し、市町村が認定した検査機関から完了検査を受けます。

「完了検査」とは、家に住む前に、建築確認申請通りに造られているか1か所、1か所確認する検査です。この検査に合格しなければ、住むことはできません。

合格すると「検査済証」が発行され、新居に引っ越しできます。

※建築物の用途・規模・構造によっては「中間検査」も受けなければなりません。

もし確認済証と違う家を建てたら?

工事停止、是正、建物の使用禁止を求められます。私たちも業務停止、免許取り消しなどの処分を受けます。

住宅瑕疵(かし)保証保険

新築住宅に、外見からはかんたんに発見できない欠陥などがあった場合に使える保険です。

この瑕疵保証保険にはいらないと住宅ローンを組むこともできませんし、基準を満たす家でないと瑕疵保証保険に加入することができません。

富士建設工業は鹿児島県の許可業者ですので、国土交通大臣より指定を受けた「あんしん住宅瑕疵保険」に加入していますのでご安心ください。

家の引き渡し後は、お客様が加入する火災保険で家は守られます。